治療院のビフォーアフター写真、SNS投稿はどこまでOK?2025年ガイドライン改定を踏まえた見せ方の整理

治療院のビフォーアフター写真、SNS投稿はどこまでOK?2025年ガイドライン改定を踏まえた見せ方の整理

· PROST AI · 7分で読めます

この記事の結論

2025年2月の広告ガイドライン改定により、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師(いわゆるあはき柔整)が治療効果を示すビフォーアフター写真を広告として使うことは原則できなくなりました。SNS投稿も患者誘引を目的とする内容であれば広告とみなされ得るため、同様の注意が必要です。今後は施術風景や院内環境、セルフケア情報の発信など、規制の範囲外で信頼を伝えられる投稿に切り替えていくのが安全な選択です。

なぜ「ビフォーアフター写真」の扱いに注意が必要になったのか

「症状の変化を写真で見せれば、患者さんに響く」——これは以前から治療院のSNS運用でよく語られてきた発想です。しかし2025年2月のガイドライン改定で、あはき柔整の広告におけるビフォーアフター写真の使用は原則として認められない扱いに変わりました。

背景にあるのは、治療効果を視覚的に強調する表現が、実際の効果を保証するかのような誤認を与えやすいという問題意識です。同じ施術を受けても改善の度合いには個人差があり、劇的な変化を見せる写真だけを切り取って提示することは、患者さんに過度な期待を持たせるおそれがあります。

⚠️ 注意

ここで注意したいのは「広告」の範囲です。院のホームページやパンフレットだけでなく、InstagramやFacebookなどのSNS投稿も、不特定多数への患者誘引を目的とする内容であれば広告に該当し得ると考えられています。「SNSだから大丈夫」という理解は危険です。

何が「広告」に該当するかの考え方

医療・医療類似行為の広告規制では、一般的に次の3つの要素がそろうと「広告」とみなされる考え方が使われています。

    • 誘引性:患者さんの来院を誘う目的があること
    • 特定性:院名や連絡先など、特定の治療院が分かること
    • 認知性:不特定多数が閲覧できる状態にあること
治療院の公式SNSアカウントで「効果がありました」という趣旨の投稿を行う場合、この3要素を満たしやすく、広告として扱われる可能性が高いと考えておくのが安全です。判断に迷うケースでは、自己判断せず、行政書士や医療広告に詳しい専門家に確認することをおすすめします。

ビフォーアフター写真の代わりに使える5つの見せ方

治療効果を写真で断定的に示すのではなく、院の信頼性や専門性を別の角度から伝える投稿に切り替えることで、規制を守りながらSNSを活用できます。

1. 施術風景の紹介

特定の患者さんの治療効果と紐づけず、施術の様子や手技の一場面を紹介します。患者さんの顔や個人が特定できる情報は映さず、「どんな施術を行っているか」という一般的な情報提供にとどめるのがポイントです。

2. 院内環境・設備の紹介

清潔感のある院内、導入している機器、待合スペースの様子など、来院前の不安を減らす情報は治療効果の断定を伴わないため活用しやすい内容です。

3. セルフケア情報の発信

ストレッチのやり方や姿勢の整え方など、誰でも実践できるセルフケア情報は、教育的なコンテンツとして広く受け入れられやすく、専門性のアピールにもつながります。

4. スタッフ紹介・資格や経歴の明示

院長やスタッフの保有資格、経歴、施術方針を紹介する投稿は、治療効果を断定しない形で信頼を積み上げる手段になります。

5. 症状に関する一般的な解説・Q&A

「肩こりが起きやすい生活習慣」「腰痛予防のポイント」など、特定の患者さんの体験と切り離した一般論としての情報発信であれば、広告規制上のリスクを抑えながら有益な内容を届けられます。

💡 ポイント

共通するポイントは、「特定の患者さんの治療結果を示す」のではなく、「院や施術者について、来院前に知っておくと安心できる情報」を発信することです。

投稿の表現で気をつけたいこと

写真の内容を見直すだけでなく、キャプションの表現にも注意が必要です。

  • NG例:「完治しました」「劇的に改善」→ そもそも治療効果を断定・保証する表現は避ける
  • NG例:個人の感想として体験談を紹介する → 治療効果に関する患者さんの体験談は、広告としての利用が認められていない点に注意(この点は別記事で詳しく解説しています)
  • OK例:症状や施術方法についての一般的な説明にとどめる

撮影自体は禁止ではない——用途を明確に分ける

誤解しやすい点ですが、規制の対象はあくまで「広告としての使用」です。院内記録やカルテに添付する目的での撮影自体を一律に禁止するものではありません。ただし、記録目的であっても患者さんの個人情報を扱う以上、次の点は徹底しましょう。

    • 撮影目的の明示:「院内記録用」なのか「広告・SNS掲載も含む」のか、目的をはっきり伝える
    • 書面での同意取得:目的ごとに同意を得て、掲載する場合は掲載媒体も具体的に説明する
    • 同意撤回権の説明:いつでも同意を取り消せることを伝える
    • 記録の保管・管理:撮影データは適切に管理し、目的外利用をしない

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まとめ

  • 2025年2月のガイドライン改定で、あはき柔整の広告におけるビフォーアフター写真の使用は原則不可になった
  • SNS投稿も患者誘引目的であれば広告とみなされ得るため、同様の注意が必要
  • 代わりに、施術風景・院内環境・セルフケア情報・スタッフ紹介・一般的な症状解説などを活用する
  • 撮影自体が禁止されるわけではないが、用途を明確にした同意取得が欠かせない
  • 判断に迷う場合は自己判断せず専門家に確認する

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よくある質問

ビフォーアフター写真はもう一切使えないのでしょうか?

広告として不特定多数に向けて発信する用途では、原則として使用を避けるべきとされています。一方、院内記録など広告に該当しない目的での撮影・保管まで一律に禁止されているわけではありません。用途を明確に分けて考えることが大切です。

過去にSNSへ投稿したビフォーアフター写真はどうすればいいですか?

現在も公開されたままになっている場合は、削除や非公開化を検討することをおすすめします。判断に迷う場合は、行政書士など医療広告に詳しい専門家へ相談すると安心です。

施術風景の写真なら何を撮っても問題ありませんか?

患者さんの顔や個人が特定できる情報が映り込まないよう配慮し、必ず事前に同意を得る必要があります。また、施術風景であっても「必ず改善します」といった効果を断定する表現をキャプションに添えないよう注意しましょう。

SNS運用を見直す際、まず何から始めればいいですか?

まずは過去の投稿を見直し、治療効果を断定・保証するような写真やキャプションがないか確認することから始めましょう。そのうえで、施術風景や院内紹介、セルフケア情報など、規制の範囲外で発信できる内容に少しずつ切り替えていくのがおすすめです。

監修: 小川葵(株式会社PROST 代表取締役)

店舗ビジネスのSNS集客(Threads/Instagram)・LINE構築・AI活用支援を手がける。本メディアはPROST編集部がAIを活用して制作し、代表が監修しています。

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